おかげさまで
おかげさまで
弊社ホームページを立ち上げてから
数件の受注を頂くことができました
これもひとえに、ホームページ作成をお手伝い頂きました
インターネットモンスター様のおかげと存じます。
特に、ご担当者の松橋様には感謝申し上げます。
ホームページからお問合わせ頂いた方々は、皆様、登記のお仕事でした。
表題登記のお仕事が多いように思います。
その他のお問合わせとしては、市街化調整区域内の区域における建築許可
などのお問合わせを頂いております。
前のブログにも書きましたが、弊社の業務は分野としては、特殊な領域に入るため
業者様、銀行様から依頼されることが多いのですが
ホームページの受注は、一般の方が多いですね。
先日も、浦和市の一般の方から表題登記の依頼を受けました。
内容としては、築後15年程の共同住宅の表題登記です。
これは

もしかして

google 検索で 『浦和 表題登記』 で
ヒット上位にあるのでは?

と思いましたが、そんなことはなかったようです

法律では、新築後、1ヶ月以内に表題登記を行わなければならない。
罰金は30万円以内 となっております。
しかし、現実は、ローンを組まなければ、登記していないケースも多いですね。
表題登記 ⇒ 保存登記 ⇒ 抵当権設定登記
の流れになりますので、一番始めにある表題登記をしなければ、抵当権は設定できない。
つまり、ローンが実行できないというわけです。
逆に言えば、ローンには、表題登記が必要になる。
ちなみに、保存登記、抵当権設定は司法書士。
表題登記は、土地家屋調査士。と分野が分かれております。
ちなみに、弊社は土地家屋調査士事務所です。(←営業


少し、話を前に戻しますが、農家さんや、地主さんは、キャッシュで家を購入される方もいらっしゃいます。
道路の収容などで、立退きを求められた方の中でも、借入れを行わない方もいらっしゃるでしょう。
そういった方々が、『表題登記は1ヶ月以内に行わなければならない。』
という法律をご存知なのかと聞くと、答えは『NO!』です。
ですので、築十数年を経過して、相続や売買、または譲渡をしたいので、登記を行いたいという方は結構います。
表題登記を行う上で証明しなければならないのは、
所有権証明です。
これは、いくつかあるのですが、
・工事した業者が、確かにその人から受注し、引渡した。という証明(引渡証明)
・または、受注したという証明(建築工事請負契約書)
・その人が建築確認を申請したという、官公署の証明(建築確認済証)
・または、建築工事が終了し、完了検査を受けたという証明(完了検査済証)
・上記の引渡しを受け、建築確認した人が申請人である証明として住民票
と代表的なものがあります。
その中で、3点以上を以って、所有権証明といいます。
ですが・・・・・
築 後 十 数 年 で す よ ?
書類が無くなっていることは珍しくないです。
そういったときには、出来うる限りの所有権証明書を添付します。
市役所から課税証明を取り寄せたり
建築確認概要書、または建築確認等受付台帳記載事項証明書を取り寄せたりして
証明する訳ですが・・・
このような場合には、証明力が弱く、法務局の登記官が現地調査に来たりします。
登記官は、どんな内容だったら来るのか?
それは、わかりません。
一件、一件、精査していますので。
その基準は、明文しているわけでもありません。
ただ登記官が現地調査に来る場合、登記完了に日数がかかりますので、ご承知おきを

今回の浦和のお客様も現地調査がありました。
大変、驚かれたことでしょう・・・
こちらに不備があったわけではございませんので、信じて下さいね(笑)
30万円以下の罰金もあるんですよ!!! と登記官に脅かされてましたね(笑)
ビックリしましたね

スポンサーサイト